新京橋商店街・京橋中央商店街や近隣のお店などでは「うきうきCARD」を発行しています。
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「うきうきCARD」はいつものお店で使える嬉しいポイントカード。



銀行と交わしたポイントカードの取扱委託に関する契約書

 うきうきスタンプ会(以下甲という。)と     (以下乙という。)とは、うきうきポイントカード(以下カードという。)の取扱委託について次のとおり契約する。

第1条(ポイント登録カードの保護預り)   

  1. 甲は乙にポイント登録カードの保護預りを依頼するにあたり「送付書」を添えて乙あてにポイント登録カードを送付する。乙はこの数量を確認のうえ「受領書」を甲当てに交付するものとする。
  2. 保護預りを行うポイント登録カード数量は枚単位とし一枚6,250ポイント10,000円単位とする。
  3. 乙は保管中のポイント登録カード数量を常に明らかにしておかなければならない。

第2条(ポイント登録カードの払出)
  1. ポイント登録カードは甲があらかじめ指定した甲の組合員の代表者に対し払出するものとする。
  2. 乙は、ポイント登録カード払出請求をうけたときは次により取扱うものとする。

    1)ポイント登録カードの払出請求単位は枚単位として手交するものとする。交付にあたり乙は甲にかわりポイント登録カードは一枚10,000円の割で代金を代理受領し甲所定の預金口座(科目:       口座番号      )へ入金するものとする。
     ポイント登録カード受領代金収納の際は甲名義の「領収証」を甲にかわり交付するものとする。
    2)乙は毎月の払出内訳について「ポイント登録カード払出調書」を作成し、翌月5日までに甲の事務局宛報告するものとする。


第3条(使用カードの代金取立)
乙は乙の取引先が満点カードを持参したときは次により代金の取立てを行う。
  1. 乙はカードにマークが甲所定のポイント数が貼付されていることを確認したのち代金取立代り金としてカードー枚につき金500円を当該取引先の指定する預金口座へ入金するものとする。
  2. 乙は当日取扱ったカードの総枚数により代金取立の合計金額を算出し、この合計金額をもって甲の預金口座から払戻請求書にもとづくことなく払出代金決済をするものとする。
  3. 乙は代金取立済のカードについて月1回以上甲の事務局へ授受を明らかにして引渡しを行う。

第4条(協議事項)
この契約に定めのない事項については、甲・乙において相互に協議のうえ決定するものとする。


第5条 (責  任)
この取扱について事故紛争などが生じたときは誠意をもって甲乙相互に損害の排除およぴ軽減につとめる。万一、損害が生じたときは、甲乙間で協議しその原因の帰属するところに従いこれを負担する。また事故の原因が甲・乙いずれに帰属するか認めがたい場合は双方協議のうえ処理する。

第6条(契約期間)
この契約の有効期間は契約締結日から向う1カ年間とし有効期間満了の1カ月前までに甲・乙いずれからも解約の申出がないときは自動的にさらに1カ年間契約を延長する。以後も同様とする。

この契約成立の証として証書2通を作成し各々その一通を保有する。


平成  年  月  日

          【甲】   住所:大阪市都島区東野田町5−9−9           

              
              氏名:うきうきスタンプ会 

                    会長 玉野 昭次
   

          【乙】   住所:                          


              氏名:

 
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